お墓の跡継ぎがいない場合の対処法
これまでの日本では、お墓は先祖代々と受け継がれていくのが当たり前というところがありましたが、少子化や核家族化など家族の形が昔とは大きく変わってきた現代では、残念ながらそれが困難なケースも少なくありません。子供がいなかったり、いても遠方に暮らしていたりという理由からお墓を継いでもらえない場合、どうしたらよいのでしょうか。今回は、その対処法について詳しく解説していきます。
お墓の跡継ぎがいないとどうなる?
少子化や核家族化、都心部への人口集中といったさまざまな理由により、お墓の継承ができない事例が増えています。
お墓というのは、例えそれが先祖代々続いてきたものであっても、相続人(継承)がいなくなった場合には、永代使用権が取り消され「無縁墓」とみなされるのが一般的です。
永代使用権が取り消されるまでの期間は墓地によっても異なりますが、無縁墓になると遺骨は墓地の管理者によって合祀され、墓石も全て撤去されてしまうため、お墓自体がなくなってしまうのです。
無縁墓にならないために事前にできること
お墓というのは故人を偲ぶことができる大切な場所ですから、無縁墓になることだけは何としても避けたいものです。では、実際にお墓の相続人(継承)がいなかった場合には、どのような対策が可能なのでしょうか。
・墓じまいについて
お墓の跡継ぎがいない場合に、永代使用していたお墓を撤去し、更地に戻して墓地の管理者(寺院、霊園)に返却します。これを「墓じまい」と言い、お墓から取り出したご遺骨は管理者に永代供養を依頼したり別のお墓に納骨するなどの方法でご供養していただくことが一般的です。
・永代供養墓に移す
永代供養墓とは、継承者に代わって墓地の管理者が責任を持って故人のご遺骨を永代あるいは一定期間供養をしてくれるお墓のことです。外観・方式によっていくつかの形式があり樹木葬タイプ、納骨堂タイプ、一般墓タイプなどがあります。
樹木葬タイプ
一般墓タイプ
従来の個別のお墓と永代供養がセットになった「永代供養がついたお墓」です。
相続に際して、墓じまい・お墓の改葬をお考えの方、ぜひやまと石材にご相談ください。