相続放棄の手続きの流れと注意点
故人の遺産は必ず相続しなければならないというわけではなく、相続人となったときに相続を放棄することができます。相続放棄にはどんな手続きが必要なのか、その流れを解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(故人)の相続財産(遺産)を相続する権利のすべてを放棄することです。
相続を放棄する理由は人によりさまざまです。最も多いのは被相続人が多額の負債を抱えていたというケースです。負債がなく、プラスの財産があったとしても、相続争いに加わるのが嫌だといった理由で相続放棄をする人もいます。
相続放棄をすると財産を一切相続できなくなるため、財産の中に土地などの財産があったとしても、借金などのマイナスの財産だけを放棄してプラスの財産のみを選択的に相続することは、基本的にできません。
相続放棄を放棄するときの流れ
相続放棄をするには、相続人は自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければいけません。その結果、相続放棄が認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人に移動します。つまり、マイナスの財産の場合は、借金などの返済義務も次の相続人に移動することになります。
その相続人も相続を承認するか放棄するかを決めて、放棄するなら家庭裁判所に申請しなくてはいけません。
したがって相続放棄をする際はトラブルを防ぐため、次の相続人に連絡をしておくことが望ましいと言えます。なお、最終的に誰も相続人がいなくなった場合は、利害関係者の請求によって家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、遺産整理をすることになります。
なお、相続人が相続財産の一部でも処分していた場合、隠匿や消費をしていた場合には、相続放棄は認められません。ただ、葬儀費用を身分相応と言える必要最小限の範囲内で相続財産から支払った場合は、この限りではありません。
相続放棄する人の注意点
他にも、相続放棄を行う際は次のことに注意しましょう。
・期限に注意する
前述のように、相続放棄の期限(熟慮期間と呼ばれます)は3カ月間です。この期限内に手続きを行わなかった場合は、財産を相続することを単純承認したものとみなされます。例え相続人が遺産分割協議などで相続を放棄すると宣言していても、家庭裁判所への手続きを行なっていなければ法的効力はありません。もし3カ月以内の申請が間に合わない場合は、家庭裁判所に申し立てをすることで相続放棄の期限を伸長することができます。
・相続放棄をすると代襲相続はできない
代襲相続とは、被相続人が亡くなった時点で被相続人の子もすでに亡くなっているときなどに、その子の子(被相続人の孫)が代わりに相続する制度のことです。しかし、相続放棄をすると、その相続人は相続権を最初から持っていなかったという扱いになるため、代襲相続は発生しません。つまり、相続放棄の場合は相続人の子に相続権が移動するわけではなく、もともとの被相続人との関係における次の相続人(被相続人の両親や祖父母など)に相続権が移ることになります。
・次の相続人が決まるまでは遺産を管理しなければいけない
自らが相続を放棄したあとは、その次の相続人が決まるまでは自分が責任を持って財産を管理する義務が発生します。この義務が課せられる期間は、次の相続人が相続財産を管理可能になるまでです。
相続放棄が認められると、あとから相続放棄を撤回することはできません。相続を承認するか放棄するかは、状況をよく把握してから決めてください。また、相続するにしろ相続放棄をするにしろ、不備がないよう手続きの流れに沿って確実に行うことが必要です。