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子どものいる家庭に支給される遺族基礎年金とは

子どものいる家庭に支給される遺族基礎年金とは

子どものいる家庭に支給される遺族基礎年金とは

これまで家計を支えてくれていた配偶者が亡くなったとき、現実問題として困るのが経済面です。もしも、18歳以下の子どもがいて、故人が国民年金や厚生年金に加入していたのなら、「遺族基礎年金」を受け取れる可能性があります。遺族基礎年金とはどのようなものなのか、その概要を紹介しましょう。

配偶者が亡くなった際に年金は受け取れるの?

例えば夫の収入で生活していた家庭で、夫が死亡した場合、妻は年金を支給してもらえるのでしょうか。結論から言えば、一定の条件を満たしていれば遺族年金と呼ばれる年金を受け取ることができます。

遺族基礎年金とは

遺族年金には大きく分けて遺族基礎年金と遺族厚生年金という2種類があります。

遺族基礎年金は年金の基礎部分である国民年金によって支給されるものです。夫が国民年金に加入していた場合は、この遺族基礎年金が支給される可能性があります。また、夫が厚生年金に加入していた場合には、遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金が支給される可能性があります。

遺族基礎年金の受給対象者

遺族基礎年金の受給対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子を持つ配偶者と、(2)子です。

この場合の「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子か、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子、のことを指します。
つまり、基本的に、これまで夫が生計を支えていて、18歳未満の子どもがいる家庭であれば、遺族基礎年金が支給されます。これは夫が自営業などで国民年金に加入していた場合も、会社員などで厚生年金に加入していて、在職中に死亡した場合も同じです。

遺族基礎年金の受給条件について

遺族基礎年金を受給できる条件は、1.国民年金被保険者が死亡したとき、または、2.老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したときです。老齢基礎年金とは国民年金において65歳以上から支給される年金のことです。
ただし、死亡した者は、保険料免除期間を含む保険納付済期間が、加入期間の3分の2以上である必要があります。さらに、死亡日に65歳未満の者は、平成38年3月31日までの場合において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間の保険料を納めなければならない期間で、保険料を納めていることも条件となっています。つまり、しっかりと一定期間以上、保険料を支払っていることが前提となっており、保険料の未納や滞納がないことが問われます。
このほか、遺族(夫、または妻)の前年の収入が850万円未満、もしくは所得が655万5千円未満でなければ、受給不可となっているので注意してください。

遺族基礎年金を請求するには、住所地の市区町村役場、または年金事務所、年金相談センターの窓口にある年金請求書に必要事項を記入し、年金手帳や戸籍謄本、請求者の収入が確認できる書類などの必要書類と一緒に提出します。

支給される年金額は「779,300円+子の加算」です。子の加算は、第1子・第2子は各224,300円、第3子以降は各74,800円です。

父子家庭への支給開始

この遺族基礎年金は、以前は18歳以下の子どもを持つ、夫を亡くした妻や子(いわゆる母子家庭)のみが対象でした。しかし、平成26年4月より、「妻」が「配偶者」へと変更されました。つまり、ほかの条件は同じで、妻が亡くなった夫と子(父子家庭)でも遺族基礎年金を受け取ることができるようになったわけです。支給額も変わりません。

 
夫や妻が亡くなったとき、18歳以下の子どもがいる家庭であれば遺族基礎年金を受け取れる可能性があることがおわかりいただけたでしょうか。まずは受給条件を満たしているかどうかを確認し、該当すると思われる場合には、市区町村役場などに足を運びましょう。


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