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生前贈与を行うと相続税対策ができます

生前贈与を行うと相続税対策ができます

生前贈与を行うと相続税対策ができます

通常の相続によって財産を受け取れば相続税がかかるという場合、もしも生きている間にその相続分を生前贈与していれば相続税の支払いの一部を回避することができる可能性があります。生前贈与を行うことで可能になる、相続税対策について解説しましょう。

相続税とは

相続税とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が取得したときに、財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に支払うことになる税金のことです。基礎控除額とは、それを超えると税金がかかる目安の金額です。

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出します。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人が1人の場合は、3,600万円を超える財産を相続したときに相続税がかかります。また、相続人が2人の場合は4,200万円、3人の場合は4,800万円が基礎控除額となります。

なお、基礎控除額を超えた金額が1,000万円以下の場合の相続税率は10%、1,000万円超から3,000万円以下の場合の相続税率は15%(控除額50万円)、3,000万円超から5,000万円以下の場合の相続税率は20%(控除額200万円)……というように、相続財産の金額が大きければ大きいほど、割合は高くなります。相続税の最高税率は、基礎控除額を超えた金額が6億円超の場合の55%(控除額7,200万円)です。

相続税対策が注目される背景

現在、相続税対策として生前贈与が注目されている背景には、平成27年1月1日の税制改正があります。この改正によって、相続税を支払うより、相続人に生前贈与で財産を分けるほうがトータルで相続にかかる税金を抑えられるケースが増えています。

相続税対策で注目される生前贈与とは

生前贈与とは生前、つまり生きているうちに財産を与えることです。ただし、一般的に生前贈与と言えば、子供や孫など親族への相続にまつわる、相続税対策を目的として行われることがほとんどです。

生前贈与にも、贈与税という税金がかかります。贈与税は財産を受け取った側が支払う税金です。しかし、生前贈与を行う際に贈与税がかからずに済む方法もあります。特に平成27年1月1日の法改正では、親または祖父母から、20歳以上の子供または孫へ贈与する場合の条件が緩和されています。

生前贈与で相続税対策をする方法

贈与税の課税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

暦年課税は、毎年、1人当たり110万円を超えない贈与であれば非課税となる制度です。これは贈与を受ける側が子供や孫である必要はなく、誰でも対象者となります。なお、暦年課税の贈与は、被相続人が死亡して相続が発生する3年より前に贈与を完了させておく必要があります。3年以内の相続人に対する贈与は、相続税の対象として持ち戻されることになるので注意しましょう。

この3年以内の生前の贈与に、あとからかかってしまう相続税のことを、生前贈与加算と呼びます。ただし、生前贈与加算は相続人に課せられるものなので、相続人ではない(遺産を受け取らない)孫や兄弟姉妹への生前贈与に関しては、原則的に加算の対象となりません。つまり、孫への生前贈与であれば、生前贈与加算を無効とできるということです。このことも覚えておきましょう。

一方、相続時精算課税は、贈与する側が60歳以上、贈与を受ける側が20歳以上の子供か孫で、なおかつ2,500万円を超えない贈与であれば非課税となる制度です。2,500万円を超える場合は、その超えた額に20%の贈与税がかかります。また、この贈与を利用するときは、税務署に対し、贈与税の申告書と相続時精算課税制度選択届出書を提出しなければなりません。なお、相続時精算課税は、一度選ぶと以後相続人が亡くなるまで継続され、暦年課税に変更することはできないので、慎重に選択しましょう。

さらに、配偶者の場合は、婚姻期間が20年を超えるなどの一定の要件のもとで、取得資金を含む居住用不動産の贈与に関して、暦年課税の110万円とは別に2,000万円の配偶者控除が設けられています。この他にも、直系尊属から教育資金を贈与する場合は1,500万円までが非課税になるなどの制度もあります。

生前贈与を上手に活用すれば、条件次第で相続税はもちろん、贈与税もかからずに子供や孫に財産を残すことができます。特に不動産を所有していて、預金もあるという人は、どのように生前贈与を活用すると最もお得なのかを、相続税対策の一環として考えてみる必要があるでしょう。


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