決めておくべき遺言執行人とは
遺言を残して死亡したとき、その遺言は誰が実行に移してくれるのでしょうか。その役を担うのが、「遺言執行人(遺言執行者)」と呼ばれる人です。遺言執行人は、遺言書を作成するときに、遺言者(遺言を残す人=被相続人)が指定することができます。遺言執行人の指定の仕方や、遺言執行人が行うべきことなどについて解説しましょう。
遺言執行人とは
遺言執行人とは、遺言を執行する権限を持つ人のことです。遺言者は、自分が死亡したあとに確実に遺言が実行されるように、遺言執行人を指定することができます。
遺言執行人がいれば、被相続人が死亡したあとの相続財産の管理は遺言執行人が行うことになります。そのため、相続人(相続を受ける人)は、勝手に相続財産の処分を行うことができなくなります。その他、遺言の執行を妨げるような行為も阻止できます。
ただし、遺言執行人は必ず任命しなくてはならないものというわけではありません。
遺言執行人が行うこと
遺言者が死亡したときから遺言が始まります。そのタイミングで、遺言執行人は以下のことを行います。
就任承諾を相続人に通知
遺言執行人として就任を承諾したことを相続人全員に通知します。もしも承諾したくなければ、断る権利もあります(理由は必要ありません)。通知は就任通知書を作成して、書留で送付するのが良いでしょう。
遺言内容の手続き
遺言内容を実行するにあたって必要な手続きを始めます。被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書など、必要な書類を集めます。
次に相続財産を調査して、財産目録(報告書)を作成します。財産目録は相続人全員に送ります。
そして遺言書の内容にもとづいて遺言を執行していきます。具体的には、預貯金の解約と払い戻し、株式や不動産の名義変更などの手続きを行うことになるでしょう。
相続人に完了の報告
すべての手続きが終わったら、相続人全員に業務が完了したことを報告します。
遺言執行人にはどんな人を任命するべき?
遺産相続の手続きをスムーズに行うには、第三者で、法律にも詳しい人が適しています。弁護士、司法書士、行政書士などに依頼できれば、それが最も安心で確実と言えるでしょう。
なお、遺言執行人を選任する方法は、遺言書で指名する方法が一般的です。他には第三者に決めてもらうよう遺言書に書き残すこともできます。また、家庭裁判所に遺言執行人を選任してもらう方法もあります。
前述したように、遺言執行人は遺言書を作成する上で必ず必要というものではありません。しかし、遺言の執行を確実なものにするためには、遺言執行人を決めておいたほうが安心です。遺言書を作成するときは、遺言執行人を誰にするかについても考えてみてください。