祭祀財産とはどんなものをいうの?
祭祀財産という言葉をご存知でしょうか。祖先を祀るためのお墓や仏壇などの、通常の相続財産とは区別される財産のことです。それは法律的にどのように扱われるものなのか、なにが祭祀財産に該当するのかなど、祭祀財産について知っておくべきことをご紹介します。
祭祀財産とは
祭祀財産とは、お墓や仏壇など神仏や先祖を祀るために必要なものです。これは、通常の相続財産とは区別されます。
では、祭祀財産と相続財産の違いはなんでしょう。まず相続財産を受け継ぐときには相続税がかかりますが、祭祀財産を継承する際は相続税等の税金は一切かかりません。また、相続財産は複数の相続人の間で分割して遺産相続しますが、祭祀財産は基本的に1人に受け継がれます。この祭祀財産を受け継ぐ人を「祭祀継承者」と呼びます。
誰が祭祀継承者になるかは、基本的に慣習に従います。ただし、被相続人の指定があればその人が祭祀継承者になります。被相続人が祭祀継承者を指定しておらず、慣習も明らかでなく、利害関係にある者に争いがある場合には、家庭裁判所が定めます。また、家族からの同意書があれば、親族や友人が祭祀継承者になることもできます。
なお、相続放棄をしても、祭祀財産を継承することは可能です。
祭祀財産の3種類
民法897条には、祭祀財産の種類として「系譜」「祭具」「墳墓の所有権」の3種類が挙げられています。それぞれどのようなものかを見てみましょう。
系譜
系譜は先祖から子孫へと続く先祖代々の血縁関係のつながりが書かれている記録文書のことです。冊子や巻物として残っている家系図、家系譜がその代表です。
祭具
祭具は位牌、仏像、仏壇など、祭祀や礼拝に使用する器具や道具のことです。ただし、仏間は建物の一部となっているので祭具には含まれません。
墳墓の所有権
墳墓は故人の遺体や遺骨が埋葬してある墓碑(墓石)、霊屋のことです。墳墓の敷地である墓地もこれに含まれます。ただし、墓地については判例により、「墳墓と社会通念上一体の物ととらえて良い程度に密接不可分の関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地」に限ると解釈されています。
祭祀財産は相続税対策にも
祭祀財産は非課税なので、これを節税に活用することも可能です。最近は相続税対策として生前にお墓を購入する人が増えています。現金で相続すれば、通常どおりに相続税が課税されたものを、生前にお墓や仏壇を購入することで、その分の相続税の発生を抑えることができ、対策になるということです。
ただし、相続税の申告に際して非課税の祭祀財産として扱うことができるのは、生前に購入していたものに限られます。また、ローンで購入した場合の残債は借金として扱われるため、非課税とはなりません。そのため、相続税対策として考えるならお墓や仏壇は生前に現金一括で購入することになります。
しかし、これを拡大解釈して、例えば金の仏像を生前に購入したとしても税務署に認められない可能性が高いので、注意してください。祭祀財産が非課税なのは、それらが祭祀のために必要なものと考えられているからです。換金性が高い金や銀などでできた仏像などは、税金逃れのために購入したとみなされれば、通常の税金を徴収されることになります。
祭祀財産とは、お墓や仏壇など神仏や先祖を祀るためのものであり、相続税が掛かりません。相続税対策にもなるため、お墓や仏壇に関しては、できれば生前のうちから購入し、それをどのように引き継ぐかを考えておいたほうが良いでしょう。