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次男は新しくお墓を建てるもの?

次男は新しくお墓を建てるもの?


日本のお墓は「長男が先祖代々続いているお墓に入るもの(お墓を承継する)」ということ考えがありました。家族の形が多様化している現代でも、この考え方は一般的なのでしょうか?様々な理由で長男がお墓を継ぐことができなかった場合や、次男が未婚など、次男は本家のお墓に入ることはできるのか、次男は必ず新しくお墓を建てなければならないのか、という疑問について解説します。

目次

  1. 次男は本家のお墓に入ることができる?
  2. 三男・娘は本家のお墓に入れない?
  3. 墓地の申込者と埋葬遺骨の関係
  4. 本家のお墓に入れない場合の対処法
  5. お墓を継いでいく慣習

次男は本家のお墓に入ることができる?


一般的な風習や慣習で、先祖代々続いている本家のお墓には、長男とその家族(妻、子供)が入ることとされています。

では次男が結婚して家庭を持った場合、長男と同じお墓に入ることはできないのでしょうか? 結論から言えば、入ることは可能です。

お墓の承継者に関して「男性である・長男である」といった決まりはありません。

お墓の所有者=永代使用権を持っている人が墓に入ることを認めれば、独立した次男でも本家のお墓に入ることができます。

三男・娘は本家のお墓に入れない?

次男だけでなく、三男以降の弟や結婚して家を出た姉や妹でも同様に本家のお墓に入ることは可能です。娘が嫁いでいる場合は、本家と嫁ぎ先の2つの家のお墓をまとめた「両家墓」を建てるケースもあります。

墓地の申込者と埋葬遺骨の関係

お墓を新しく購入する場合は、墓地の申込者、つまりお墓を買う人が永代使用権を持つ人となります。つまり、お墓を買うというのはお墓の永代使用権を取得するということを意味します。

この申込者と埋葬する遺骨の関係は、基本的に上述のとおりです。申込者が認めれば誰の遺骨であっても購入したお墓に納骨することができます。申込者の次男であれば、もしも永代使用権が申込者から長男に代わったとしても、基本的にはお墓に入ることが可能なはずです。

管理規約で納骨可能な続柄の範囲や、納骨できる数を限定しているのが一般的です。中には、「永代使用権を持つ人の家族」に限定している寺院や霊園もあるようです。トラブルを避けるためにも、お墓を購入する際はまず管理規約をしっかりと読むこと、さらに次男などが入る可能性があるときは事前に僧侶や管理者に確認しておきましょう。

本家のお墓に入れない場合の対処法

新しくお墓を建てる

先祖代々のお墓に入れない場合の選択肢で一般的なのは、自分で新しくお墓を建てることです。自分の望む霊園や寺院に墓地を購入し、好みの墓石でお墓を建てることができます。
夫婦2人だけで入るための「夫婦墓」、本家と嫁ぎ先の2つの家のお墓をまとめた「両家墓」もあります。

永代供養墓に納骨する

新しくお墓を建てても承継する人がいない場合などは、永代供養墓という選択肢があります。永代供養墓とは、霊園や寺院が永代にわたり、お墓の管理と供養を代行してくれるお墓です。樹木葬も永代供養墓のひとつです。

永代供養墓の種類

■樹木葬
樹木葬には一つの大きな木の下に合祀するタイプと、個別の区画を持ち、樹木や花を植えるタイプや里山全体が墓地となっているタイプ等があります。


メモリアルパーク天空の杜(埼玉県さいたま市緑区)

■期限付き墓地・永代供養付墓地

「期限付き墓地」「永代供養付墓地」は、従来の個別のお墓と永代供養がセットになった、従来の考え方にとらわれない、お墓の新しいあり方です。ご家族のお墓を建て、代々お守りいただきながら、万が一、お墓の継承者が途絶えた場合、霊園が責任を持って永代供養墓に改葬し、以降は丁重に供養・管理いたします。後継ぎがいない方でも、無縁仏になる心配はありません。


湘南エバーグリーン(神奈川県茅ヶ崎市)

お墓を継いでいく慣習


本家のお墓には長男とその家族が入ることが一般的となっているのは、長男が「本家」を継ぎ、次男や三男以降の弟は独立して「分家」を作るという古くからの慣習に基づくものです。次男などは分家として新しくお墓を建て、結婚した女性は嫁いだ先の家のお墓に入るのが通例です。
しかし、例えば次男、三男、長女、次女などが独身のままだった場合は本家のお墓に入ることが少なくありません。また、次男などが結婚していても、跡を継ぐ子供がいないときには同様に本家のお墓に入ることがあります。こうしたケースは、独身者が増え、少子化も進んでいる現代では徐々に増えています。それぞれの事情によって、次男らが本家のお墓に入る機会は多くなっていると言えるでしょう。

なお、お墓を継ぐ人は、法律上は「祭祀承継者」と呼ばれます。祭祀承継者の決定は、民法第897条によってその方法が定められています。それらの定め方とは、第1に被相続人の指定により、第2に慣習により、第3に家庭裁判所が定めることとされています。慣習は地域によっても異なりますが、長男、配偶者などを祭祀承継者とすることが一般的だと言えるでしょう。ただし、被相続人の指定に従って継承することができるので、親族ではない他人が祭祀承継者になることも可能です。この場合、お墓の所有権もこの祭祀承継者が得ることになります。

上記をまとめると、一般的な慣習に従えば、次男は新しくお墓を建てるケースが多いということになります。ただし、永代使用権を持つ長男などが認めれば、以前からあるお墓に次男やその家族が入ることも可能です。次男などの立場で、事情があって新しくお墓を建てることができないといった場合は、霊園や寺院の管理規約も参照しながら、永代使用権者と相談して決めることをおすすめします。


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